中国広州の弁護士ブログ

広州のとある法律事務所に勤めている弁護士です。以前、日本で数年間生活していました。中国への帰国後も日本の方にお世話になった御恩を自身ができることでお返したいと思い、この度、中国法律ボランティア相談員を行うことに致しました。
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中国法律相談はこちらまで→chenyoufang427☆163.com
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よろしくお願いします!

認証手続きについて

2016年10月27日より、中国駐日本大使館、中国駐大阪総領事館、中国駐名古屋総領事館において認証の申請を受け付けておりません。中国ビザサービスセンターにて申請を行ってください。ほかの領事館での申請手順は従来通りです。詳細については以下リンクをご参考ください。
中国駐日本大使館のお知らせ:http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/gzjrz/rz/t1402713.htm
中国駐大阪総領事館のお知らせ:http://osaka.china-consulate.org/chn/zjbl_1/t1403878.htm
中国駐名古屋総領事館のお知らせ:http://nagoya.china-consulate.org/chn/gzgg/t1405112.htm
 
一、民事認証申請
申請者が管轄地域内の中国公民或いは外国公民で,日本の関係機関が発行した文書を中国国内で使用する場合,先に日本の外務省或いは授権された公証役場で認証申請した後,大使館,総領事館の領事認証を申請して下さい.
必要な書類:
1、当事者のパスポートと写真ページのコピー(あるいは、免許証とそのコピー)
2、代理人が申請の場合は、当事者の有効な身分証明書類のコピーと、代理人の有効な身分証明書類原本とそのコピー
3、外務省あるいは外務省の授権した公証役場で認証した原本とそのコピー
4、当事者のサイン、捺印ある委任状
5、公証認証申請表
 
二、商事認証申請
申請者が管轄地域内の企業,会社,法人団体で,日本の関係機関が発行した文書を中国国内において商用目的で使用する場合,先に日本の外務省或いは授権された公証役場で認証申請した後,大使館,総領事館で領事認証を申請して下さい.
必要な書類:
1、当事者のパスポートと写真ページのコピー(あるいは,免許証とそのコピー)
2、代理人が申請の場合は,当事者の有効な身分証明書類のコピーと,代理人の有効な身分証明書類原本とそのコピー
3、代理人が申請の場合は,法人または会社の捺印、あるいは委託人(法人代表、取締り役)がサイン捺印した委任状
4、外務省あるいは外務省の授権した公証役場で認証した原本とそのコピー
5、公証認証申請表
説明:
違法な内容がある文章、無効な文章に関しては認証を行いません。認証する書類が中国語、日本語以外の場合には、中国語あるいは日本語の訳文を提出してください。