中国広州の弁護士ブログ

広州のとある法律事務所に勤めている弁護士です。以前、日本で数年間生活していました。中国への帰国後も日本の方にお世話になった御恩を自身ができることでお返したいと思い、この度、中国法律ボランティア相談員を行うことに致しました。
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外国人の短期就業目的による中国渡航の"Z"査証取得に関する通知

一,2015年1月1日より外国人が以下の理由により中国に渡航する場合,且つ,滞在日数が90日間を超えない場合,短期間の就業とみなし"Z"査証の申請が必要になります.

(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合

(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)

(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)

(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)

(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)


二,中国に渡航して興行(滞在日数90日間以下)を行うの外国人が"Z"査証を申請する場合,以下の書類が必要です.

(一)文化主管部門の許可書原本及びコピー

(二)文化主管部門発行の"外国人在中国短期工作証明"原本及びコピー

(三)被授権単位招聘状原本


三,その他の短期就業目的(滞在日数90日間以下)で中国に渡航する外国人が"Z"査証を申請する場合,以下の書類が必要です.

(一)人力資源和社会保障部発行の"外国人就業許可書"原本及びコピー

(二)人力資源和社会保障部発行の"外国人在中国短期工作証明"原本及びコピー

(三)被授権単位招聘状原本


注意:


*申請者は"外国人在中国短期工作証明"に記載のある就業開始日より以前に査証の申請を行って下さい.


*一般旅券を所持する日本国民が,中国へ観光,商用,親族知人訪問或いは乗り継ぎの目的で入国する場合,滞在日数が入国した日から15日以内であればビザ免除措置を実施しています.