中国広州の弁護士ブログ

広州のとある法律事務所に勤めている弁護士です。以前、日本で数年間生活していました。中国への帰国後も日本の方にお世話になった御恩を自身ができることでお返したいと思い、この度、中国法律ボランティア相談員を行うことに致しました。
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パスポート紛失の届出

パスポートを紛失された場合は、新しいパスポートの発給を申請するか、帰国のための渡航書の発給を申請することができますが、それに先立ってパスポートを紛失した旨の届出をしていただく必要があります。届出がなされたときに、紛失されたパスポートは効力を失います。



 必要書類

① 紛失一般旅券等届出書  1通
② 顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
詳細については、パスポート写真規格をご覧ください。なお、紛失の届出後に、パスポートの新規発給申請か帰国のための渡航書発給申請かのいずれかを行っていただくことになりますが、その際にも同様の写真が1枚必要になりますので、実質的には届出の時点で同じ写真を2枚ご用意いただくことになります。
③ 中国の公安局発行の「護照報失証明(パスポート紛失証明)」  1通
④ 紛失したパスポートのコピー(所持している場合のみ)
⑤ 身元を確認できる書類(ない場合は個別にご相談ください)
日本の運転免許証、中国政府発行の外国人居留証、外国人就業証、香港のIDカード等



 届出方法及び届出後の流れ


 当館での紛失届出に先立って中国の公安局から上記提出書類③の「護照報失証明(パスポート紛失証明)」の発行を受けていただく必要があります。そのためには、まず最寄りの派出所に紛失の事実を届け出ていただき、派出所から届出受理票を発行してもらいます。その後、届出受理票を持って公安局の本部(市レベルの公安局。例えば、広州市内であれば広州市公安局)へ出頭して護照報失証明(パスポート紛失証明)を発行してもらうことになります。


公安局にて「護照報失証明(パスポート紛失証明)」を受領後、紛失されたパスポートの名義人の方ご本人が当館に出頭していただくことになります(重病・怪我などのやむを得ない場合を除き、代理人による届出は認められません)。必要書類を提出のうえ届出をしていただきますが、「紛失一般旅券等届出書」は当館に備え付けてありますので、出頭時に当館でご記入いただけます。


届出後は、パスポートの新規発給申請か帰国のための渡航書発給申請かのいずれかを行っていただくことになります。詳細については、パスポートの新規発給及び帰国のための渡航書をご覧ください。なお、パスポート紛失後にパスポートの新規発給申請をされる場合は、必要書類として発行日から6ヶ月以内戸籍謄(抄)本が1通必要となりますので、お持ちでない場合は至急お取り寄せの手配をしていただきますようお願い致します。


パスポート紛失後に当館においてパスポートの新規発給又は帰国のための渡航書の発給を受けた後は、中国の公安局(原則として「護照報失証明(パスポート紛失証明)」の発行を受けた公安局)に再度出頭して中国のビザの発給を受ける必要がありますのでご注意ください。


中国のビザを発行してもらう(申請から発行まで約1週間程度必要です)。 旅券(または帰国のための渡航書)、写真(公安局指定の場所で撮影)のほか宿泊先ホテルまたは所管派出所発行の宿泊証明(「臨時住宿登記表」ここをクリック)が必要ですので、詳しくは公安局へお尋ね下さい。



 所要日数


 窓口にて提出書類及び届出書の内容確認が終わりましたら届出受理となります。その場で引き続き、パスポートの新規発給申請又は帰国のための渡航書発給申請を行っていただくことができます。

認証手続きについて

2016年10月27日より、中国駐日本大使館、中国駐大阪総領事館、中国駐名古屋総領事館において認証の申請を受け付けておりません。中国ビザサービスセンターにて申請を行ってください。ほかの領事館での申請手順は従来通りです。詳細については以下リンクをご参考ください。
中国駐日本大使館のお知らせ:http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/gzjrz/rz/t1402713.htm
中国駐大阪総領事館のお知らせ:http://osaka.china-consulate.org/chn/zjbl_1/t1403878.htm
中国駐名古屋総領事館のお知らせ:http://nagoya.china-consulate.org/chn/gzgg/t1405112.htm
 
一、民事認証申請
申請者が管轄地域内の中国公民或いは外国公民で,日本の関係機関が発行した文書を中国国内で使用する場合,先に日本の外務省或いは授権された公証役場で認証申請した後,大使館,総領事館の領事認証を申請して下さい.
必要な書類:
1、当事者のパスポートと写真ページのコピー(あるいは、免許証とそのコピー)
2、代理人が申請の場合は、当事者の有効な身分証明書類のコピーと、代理人の有効な身分証明書類原本とそのコピー
3、外務省あるいは外務省の授権した公証役場で認証した原本とそのコピー
4、当事者のサイン、捺印ある委任状
5、公証認証申請表
 
二、商事認証申請
申請者が管轄地域内の企業,会社,法人団体で,日本の関係機関が発行した文書を中国国内において商用目的で使用する場合,先に日本の外務省或いは授権された公証役場で認証申請した後,大使館,総領事館で領事認証を申請して下さい.
必要な書類:
1、当事者のパスポートと写真ページのコピー(あるいは,免許証とそのコピー)
2、代理人が申請の場合は,当事者の有効な身分証明書類のコピーと,代理人の有効な身分証明書類原本とそのコピー
3、代理人が申請の場合は,法人または会社の捺印、あるいは委託人(法人代表、取締り役)がサイン捺印した委任状
4、外務省あるいは外務省の授権した公証役場で認証した原本とそのコピー
5、公証認証申請表
説明:
違法な内容がある文章、無効な文章に関しては認証を行いません。認証する書類が中国語、日本語以外の場合には、中国語あるいは日本語の訳文を提出してください。

車を利用する際はシートベルト着用を心がけましょう

これは在広州総領事館からのお知らせ:


昨年12月、エジプト南部において、路上に落ちていた石に踏み上げたことにより車が横転する事故が発生し、不運にも1名の邦人が亡くなられました。事故当時、邦人の方はシートベルトを着用していなかったと言われています。
シートベルト非着用の状況では、事故の衝撃で体を車内に強く打ち付ける危険性がある他、車外放り出されたり、同じ車内にいる方にも危害を加える危険性があります。シートベルトを着用することで、事故が起きた際の被害を小さくすることができます。
当地の交通状況、道路状況は決して良いものとは言えず、道路上に障害物等が転っがていることがよく見られます。また、当地のタクシーは、高速度での危険な運転や携帯を使用しながらの脇見運転、急な割り込みをするなど運転マナーが非常に悪く、事故に遭う可能性も少なくありません。
在留邦人の皆様におかれましては、日頃移動の際には車を利用されることが多いのではないかと思います。
もしもの時に備え、車を利用される際は、助手席、後部座席に関わらず、必ずシートベルトを着用した上、運転手の所作や道路の状況を観察するよう努め、緊張感を持ってご乗車ください。


最後まで読んでくれてありがとうございます。中国法律相談はchenyoufang427@163.comまで、よろしくお願いいたします。