中国広州の弁護士ブログ

広州のとある法律事務所に勤めている弁護士です。以前、日本で数年間生活していました。中国への帰国後も日本の方にお世話になった御恩を自身ができることでお返したいと思い、この度、中国法律ボランティア相談員を行うことに致しました。
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児童扶養(寄养)"委託書"公証申請

扶養委託される児童の父母どちらか一方が中国公民で,管轄地域内に居住しており,児童を中国国内の親族の元に送り,扶養,就学の世話をしてもらう場合,父母双方の同意が必要で,大使館,総領事館で児童扶養"委託書"公証の申請ができます.

「申請の必要書類」


1,児童扶養"委託書"(一人用委託書、二人用委託書)
2,単親家庭は親権の証明が必要
3,扶養委託される児童の戸籍証明
4,扶養委託される児童のパスポート及び写真ページのコピー
5,委託人のパスポート及び写真ページのコピーと在留カード原本及び両面コピー
6,"公証認証申請表"に記入

説明:
1,扶養委託される児童の父母どちらか一方が中国国籍を有すること.
2,父母双方が同時に大使館或いは総領事館に来て申請すること.父母がすでに離婚している場合,親権を有する一方が申請すること.
3,扶養委託される児童が日本国籍の場合,戸籍謄本の原本を提出する.
4,扶養委託される児童の父母双方が日本国籍の場合,児童扶養"委託書"は日本の公証役場の公証と日本外務省の認証が必要.
5,"委託書"記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと.必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.