中国広州の弁護士ブログ

広州のとある法律事務所に勤めている弁護士です。以前、日本で数年間生活していました。中国への帰国後も日本の方にお世話になった御恩を自身ができることでお返したいと思い、この度、中国法律ボランティア相談員を行うことに致しました。
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中国法律相談はこちらまで→chenyoufang427☆163.com
(☆を@に変えて下さい)
よろしくお願いします!

中国駐日本国領事部総合案内

電話案内


一,駐日本大使館
公証,婚姻登記,健在証明,パスポート,査証などの手続については03-3403-5633,03-3403-0924,03-3403-3419,03-3403-5232または24時間音声案内サービス03-5785-6868へおかけ下さい;中国公民にかかわる領事保護については,03-3403-3064,03-3403-3065へおかけ下さい.領事通報は03-3403-5447までファクス送信してください.


二,駐大阪総領事館
パスポート,ビザ,公証,認証,婚姻登記等の手続については06-6445-9481或いは06-6445-9482へおかけ下さい.領事保護を求める中国公民は090-6673-6659へおかけ下さい. 


三,駐福岡総領事館
パスポート,ビザ,公証,認証,婚姻登記等の手続については092-752-0085へおかけ下さい.領事保護を求める中国公民は092-781-8870へおかけ下さい. 

四,駐札幌総領事館
パスポート,ビザ,公証,認証,婚姻登記等の手続及び領事保護を求める中国公民は011-563-6191へおかけ下さい. 


五,駐長崎総領事館
パスポート,ビザ,公証,認証,婚姻登記等の手続及び領事保護を求める中国公民は095-849-3311へおかけ下さい. 


六,駐名古屋総領事館
パスポート,ビザ,公証,認証,婚姻登記等の手続については052-932-1098へおかけ下さい.領事保護を求める中国公民は052-932-1066或は090-9187-3886へおかけ下さい. 


七,駐新潟総領事館
パスポート,ビザ,公証,認証,婚姻登記等の手続については025-228-8899へおかけ下さい.領事保護を求める中国公民は025-228-8888へおかけ下さい.


 中国駐日本大使館,各総領事館管轄区分


機関名称と管 轄 区


中国駐日本大使館
(東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県)
中国駐大阪総領事館(大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県)
中国駐福岡総領事館(福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県)
中国駐札幌総領事館(北海道,青森県,秋田県,岩手県)
中国駐長崎総領事館(長崎県)
中国駐名古屋総領事館(愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県)
中国駐新潟総領事館(新潟県,福島県,山形県,宮城県)


 領事部フロア案内

3Fパスポート及び旅行証,香港マカオ特区パスポート,台湾同胞往来大陸通行証注記,回国証明,香港進入許可;香港ビザ;コピー機

2F公証;婚姻登記;コピー機

1F料金支払;受領;写真機

B1御手洗


 乗車路線
一,地下鉄日比谷線六本木駅3番出口を出て,徒歩約900m.
二,地下鉄日比谷線広尾駅1番出口を出て,徒歩約900m.


 受理及び受領時間
月曜日から金曜日の午前9:00-12:00(中国及び日本の祝日は休館します.状況により,調整を行う場合がありますので,詳しくは領事部の通知をご覧下さい.)


 標準料金
 証明書基本費用(日本円/部)

普通パスポート申請,更新3300
公証各種3000
普通パスポートの破損或いは紛失後再発行申請3300
船舶証書5000
公用パスポートから普通パスポートへ交換3300
婚姻登記5000
公用パスポート更新0
学生の進学用公証1000
公用パスポート再発行0
旅行証3300
香港進入許可1000
健在証明0
香港特区パスポート郵送費用1300
台湾同胞往来大陸通行証注記300


説明:
一,上記費用はすべて普通申請の費用です.加急申請(翌営業日受取)を申請する場合,別途3000円の加急費用がかかります.特急申請(当日午後受取)を申請する場合,別途4000円の特急費用がかかります.
二,香港特区パスポートの代行手続は,窓口では郵送費用のみ領収致します.発行費用は香港特区にて領収致します.
三,各総領事館は業務上の都合により,現在パスポートの加急申請は受理しておりません.
四,現金のみ受入
五,婚姻登記の費用は5000円です.加急費用特急費用はかかりません.普通申請は申請日より第4目の営業日から受取できます.


 受取方法
一,領証単は証書やビザ受取の際の受領証になりますので,大切に保管してください.
二,受領日の午前(9:00-12:00)に大使館領事部の1階或いは担当職員の指定した方法で受領して下さい.
三,受領日に入金券を購入して下さい.以前に購入した入金券はすべて無効となり,返金は致しかねます.先に6番窓口で料金計算をした後に入金機で支払いをし,最後に4番窓口で受領して下さい.
四,その他補足資料を提出するよう通知されている場合は,要求に基づきその資料を担当職員に提出してから受領して下さい.
五,結婚証或いは離婚証の受領は必ず当事者双方が領証単を持って2階の担当窓口で署名した後,一階で受領して下さい.その他の証明書類は領証単があれば他の方の代理受取も可能です.
六,領証単を紛失した場合,必ず当事者自身が保証書と有効な身分証明を持って大使館領事部に来館し所定の手続をした後受領となります.
七,証明書或いはビザを受け取った後,すぐに大使館館内にて各項目の内容に誤りがないか確認して下さい.疑問がある場合申請窓口までお問い合わせ下さい.
八,申請人が郵送を希望する場合,必ず申請の際に申請窓口に申し出てください.(個々の申請によっては郵送できない場合もあります)

児童扶養(寄养)"委託書"公証申請

扶養委託される児童の父母どちらか一方が中国公民で,管轄地域内に居住しており,児童を中国国内の親族の元に送り,扶養,就学の世話をしてもらう場合,父母双方の同意が必要で,大使館,総領事館で児童扶養"委託書"公証の申請ができます.

「申請の必要書類」


1,児童扶養"委託書"(一人用委託書、二人用委託書)
2,単親家庭は親権の証明が必要
3,扶養委託される児童の戸籍証明
4,扶養委託される児童のパスポート及び写真ページのコピー
5,委託人のパスポート及び写真ページのコピーと在留カード原本及び両面コピー
6,"公証認証申請表"に記入

説明:
1,扶養委託される児童の父母どちらか一方が中国国籍を有すること.
2,父母双方が同時に大使館或いは総領事館に来て申請すること.父母がすでに離婚している場合,親権を有する一方が申請すること.
3,扶養委託される児童が日本国籍の場合,戸籍謄本の原本を提出する.
4,扶養委託される児童の父母双方が日本国籍の場合,児童扶養"委託書"は日本の公証役場の公証と日本外務省の認証が必要.
5,"委託書"記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと.必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.

外国人の短期就業目的による中国渡航の"Z"査証取得に関する通知

一,2015年1月1日より外国人が以下の理由により中国に渡航する場合,且つ,滞在日数が90日間を超えない場合,短期間の就業とみなし"Z"査証の申請が必要になります.

(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合

(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)

(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)

(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)

(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)


二,中国に渡航して興行(滞在日数90日間以下)を行うの外国人が"Z"査証を申請する場合,以下の書類が必要です.

(一)文化主管部門の許可書原本及びコピー

(二)文化主管部門発行の"外国人在中国短期工作証明"原本及びコピー

(三)被授権単位招聘状原本


三,その他の短期就業目的(滞在日数90日間以下)で中国に渡航する外国人が"Z"査証を申請する場合,以下の書類が必要です.

(一)人力資源和社会保障部発行の"外国人就業許可書"原本及びコピー

(二)人力資源和社会保障部発行の"外国人在中国短期工作証明"原本及びコピー

(三)被授権単位招聘状原本


注意:


*申請者は"外国人在中国短期工作証明"に記載のある就業開始日より以前に査証の申請を行って下さい.


*一般旅券を所持する日本国民が,中国へ観光,商用,親族知人訪問或いは乗り継ぎの目的で入国する場合,滞在日数が入国した日から15日以内であればビザ免除措置を実施しています.